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青沼理プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

消費税率引上げのケースでは。

青沼理

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テーマ:建築メモ

ふと、疑問に思って
お付合いしている税理士に質問してみた。

セブンに行ってガリガリ君を買うなら
お支払時に消費税も一緒に払うんだが

設計業務ってヤツは、
早くて半年、長いときは1・2年も業務が続くんで
消費税率は、いつの時点での税率になるのだろうか・・・・。

昨年末、民主党が決めたストーリーだと
2014年4月に5%⇒8%
2015年10月に8%⇒10%
しかし、景気に左右されるのと
詳細はまだわからないとのことで
前回消費税率が引上げられたときを参考にすると・・・・


①契約時
②竣工引渡時
③出来高にあわせた分割支払のそれぞれその時期


答えは「①契約時」の時点での消費税率がかかってくるとのこと

と言うことは・・・
第1弾 2014年3月中までに
第2弾 2015年9月中までに
設計監理契約や工事請負契約を結んだ方がお得な感じがする。

はたして、実際はいかに?(^_^;

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