桜を建材としてみるとどんな感じ?
今回の大きな特徴は・・・。
東日本大震災の被災地に対する復興支援を盛り込んだことですね。
国が特定被災区域に指定した東北・関東の221市町村と
2011年3月12日の長野県北部地震で被災した長野県下水内郡栄村での
新築工事に対して、1戸当たり30万ポイントが発行されます。(1ポイントが1円に相当)
それ以外の地域に対しては、
被災地の半分の15万ポイントを発行。
従来と変わらず、新築時に太陽熱利用システムを設置した場合、2万ポイントが加算されます。
一方、リフォーム工事には、
新築工事のような地域区分は無く、
発行ポイントの上限も、従来通りの30万ポイントです。
断熱改修時に上限ポイント内で加算できるオプションとしては、
今回新たに加わった、
国土交通大臣が指定する住宅専門の保険法人(住宅瑕疵担保責任保険法人)が取り扱う
『リフォーム瑕疵保険』への加入が一律1万ポイントの加算。
旧制度でオプションだったバリアフリー改修および省エネ住宅設備(太陽熱利用システム、節水型トイレ、高断熱浴槽)の設置も、ポイントの加算項目として引き続き有効です。
さらに・・・、
耐震改修に対するポイント発行が新設されたことも、新制度の特色のひとつと言えます。
断熱改修と一体の場合に限り、断熱改修の合計ポイントに関係なく15万ポイントを上乗せでき
この場合の1戸当たりの上限は45万ポイントとと言うことになります。
獲得したポイントは、
・復興支援商品(被災地の産品・製品や商品券、東日本大震災への義援金や募金など)に交換
・エコ商品(省エネ・地球温暖化防止などの環境対策につながる商品など)に交換
・環境保全活動に従事する団体への寄付
・即時交換(追加で実施する工事費用への充当)
などに利用できます。
旧制度で可能だった全国型の地域産品・商品券などへの交換は対象外になりました。
また、環境のためや被災地支援のためという観点から
「復興支援商品への交換以外の利用は、獲得ポイントの半分まで」という条件があります。
新制度はすでにスタートしていて、
対象期間は、
新築工事が、11年10月21日から12年10月末までの12カ月
リフォーム工事は、1カ月遅れの11年11月21日から新築工事と同じ12年10月末までの11カ月
この期間に着工・着手した工事であることが条件。
ポイント申請の受付は、12年1月25日から始まり
申請期限は、
一戸建ての新築工事が13年4月末、
10階建て以下の共同住宅などの新築工事が13年10月末、
11階建て以上の共同住宅などの新築工事が14年10月末、
一戸建てのリフォーム工事が13年1月末など
共同住宅などのリフォーム工事で耐震改修を伴う場合は、
新築工事と同じ期限を適用。
ちなみに・・・
旧制度の対象工事のポイント申請・商品との交換が完了していない方は、
リフォーム工事のポイント申請が12年3月末、
一戸建ての新築工事のポイント申請が12年6月末
と、申請期限が迫っていて、
しかも
旧制度で獲得したポイントは、
工事種別や建物の種類・階数に関係なく14年3月末までに商品などと交換しなければならないので
ご注意ください。