- お電話での
お問い合わせ - 0120-120-993
コラム一覧
役員変更登記の罰金3
2024-01-03
役員変更登記の遅延を避けるためには、適切な手続きを早急に行うことが重要です。登記を怠った場合の具体的な罰金の額は、個々の事例によるため、詳細な金額については、過料に処せられた具体的な事例を確認...
役員変更登記の罰金2
2024-01-03
会社の役員変更登記は変更したときから2週間以内に登記せよと法定されています。これを怠ると、「100万円以下の過料に処する。」 と会社法第976条には定められています。この2週間の期限をやぶって登記申請を...
会社変更登記の罰金
2024-01-03
会社の役員変更登記を怠ると、法律によって罰金が科されることにご注意ください。会社の役員変更登記は、法的な義務であり、会社の登記制度の信頼性を維持するために重要です。適切な手続きを怠らないよう...
会社の謄本
2020-12-31
会社の謄本を銀行などから借入申込時の必要書類として求められることがあると思います。これは正確には会社の登記事項証明書といい会社がどこの法務局管轄にあっても、全国の法務局で取得することができます。...
遺言作成のポイント2
2020-12-27
遺言書を書いた方で、ご自分の死後、遺言書がきちんと実行されるのか不安に思う方はいらっしゃいませんか?遺言書は作成した事実を、また、保管している場所を本人以外のだれかが知っていなければなりません。...
遺言作成のポイント1
2020-12-20
自分の配偶者や子が相続でもめることはない。ほとんどのシニア層は幾分の願望も込めてこう思っているに違いない。だが、遺産分割をめぐる紛争は増加傾向にある。しかも遺産額があまり多くないほどもめやすいのが...
亡くなった人の保険証の返還は必要か
2020-06-25
相続が発生したらまず市役所に死亡届を提出します。通常、葬儀社が用紙を持っていて葬儀の打合せのときに書き方を教えてくれます。そして、葬儀社のひとが代わりに市役所に提出してくれますが、喪主等の遺族が提...
住宅購入時の名義人住所は新住所?
2019-09-02
住宅購入時の登記名義人の住所は新居の住所がベターです。先日、法務局に申請が却下されそうなことがありました。それは、5年前に購入した建物の住宅ローン借り換え時のことでした。住宅購入時に登記した名...
住宅ローンの支払いが困難になることへの備えとして何が必要か?
2018-10-30
住宅ローンが支払えなくなった方から、債務整理の相談を受けることがあります。これから住宅取得の資金計画をたてる方の参考になると思うので、支払いが困難になるパターンを整理しておきます。1、まずは仕...
財産価値のない物件の相続
2018-03-12
かわいそうな事情であった。奥さんから、旦那さんの実家に相続が発生したが、相続放棄をしたいとの相談だった。田舎に田畑、山林もあり、価値はない。管理の負担は大きく、全くの負の遺産らしい。子供の代まで...
農地の一括贈与はリスクが高い
2017-10-21
農地を一括贈与し、贈与税の猶予を受けた農地を売却したいとの相談 バブルで地価が高いときに贈与を受けた農地を売却したいとの相談があった。どうにかならないかと、詳しい税理士さんに聞いたところ、とても...
子供がいない夫婦でも配偶者がすべて相続するとは限らない!?
2017-04-10
夫婦に子供がない場合の相続では、亡くなった人の配偶者がすべての財産を相続できるのでしょうか?亡くなった本人の親には遺留分がありますので、遺言書で「配偶者のみに遺産をのこす」と書いたとしても、存...
法定相続人の中に障害者がいる場合の相続について
2017-04-08
相続人となるその人に、判断能力が不十分で意志決定をすることが難しい障害や病気がある場合、その相続人を守る制度があります。それが成年後見制度です。裁判所によって選任された成年後見人が、判断能力が不十...
相続できる人と相続の順番
2017-04-06
遺産相続では、相続できる人に順番があります。民法が定めている人を法定相続人と呼びますが、どういった人が相続人になるのでしょう。また、優先順位はあるのでしょうか?今回は、相続人となる人、その順位...
遺言信託で信託銀行を利用する場合のメリット・デメリット
2017-04-04
自分の遺産の分配をとりきめた遺言書の作成と、その保管および相続開始時の遺言執行のサービスがセットとなっている遺言信託。遺言信託のサービスを行う信託銀行に依頼する際、メリットとなるのは法的に有効な遺...
カテゴリから記事を探す
小笠原哲二プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。