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小笠原哲二

相続・登記・終活サポートのプロ

小笠原哲二(おがさわらてつじ) / 司法書士

司法書士法人 小笠原合同事務所

コラム

役員変更登記の罰金3

2024年1月3日

テーマ:会社の登記

コラムカテゴリ:ビジネス

法務局画像

役員変更登記の遅延を避けるためには、適切な手続きを早急に行うことが重要です。

登記を怠った場合の具体的な罰金の額は、個々の事例によるため、詳細な金額については、過料に処せられた具体的な事例を確認する必要があります。

登記懈怠の過料相場一例です。

株式会社に限らず、有限会社・一般社団法人・農事組合法人も過料に処されています。

登記懈怠の期間と過料額と過料の通知が来た時期は以下のとおりです。

※株式会社
登記懈怠、1年1月 →4万円登記申請から6か月後(H24.6決定)
選任懈怠と登記懈怠の両方 1年半 →2万円登記申請から2か月後(H29.11決定)

※一般社団法人 登記懈怠1年8月 →2万円登記申請から3か月後(H20.2決定)
登記懈怠1年9月 → 3万円登記申請から4か月後(H18.9決定)
登記懈怠2年2月 →   3万円登記申請から3か月後(R2.2決定)
登記懈怠2年半 →   3万円  登記申請から4か月後(H28.11決定)
登記懈怠2年半 → 3万円(H25決定)

※有限会社
登記懈怠2年半 →   3万円  登記申請から2か月後(H21決定)

選任懈怠の過料相場
役員選任を1年以上忘れれば2~4万円、10年以上忘れれば10万円という感じです。

一般社団法人の理事の任期は株式会社のように10年まで伸ばすことができないので特に注意を要します。

自身で設立登記をした方は早い目にプロにご相談ください。

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