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小笠原哲二

相続・登記・終活サポートのプロ

小笠原哲二(おがさわらてつじ) / 司法書士

司法書士法人 小笠原合同事務所

コラム

亡くなった人の保険証の返還は必要か

2020年6月25日

テーマ:相続発生後の諸手続き

コラムカテゴリ:冠婚葬祭

市役所 印鑑
相続が発生したらまず市役所に死亡届を提出します。通常、葬儀社が用紙を持っていて葬儀の打合せのときに書き方を教えてくれます。そして、葬儀社のひとが代わりに市役所に提出してくれますが、喪主等の遺族が提出することも多いです。平日は窓口で済みますが、土日の閉庁時や時間外は、徳島市役所では地下の当直室みたいなところで受付してくれます。死亡届けが受付されると同時に新聞にお悔やみ欄に掲載するかの同意を求められます。新聞に掲載すると、ギフト会社などから香典のお返しのカタログなどのDMが送られてくるので、トラブルがあるのか掲載に同意した場合、新聞社からも確認の電話があります。新聞社の方もわざわざご苦労さんです。

市役所から死亡届提出時に「死亡届けに伴う各種届出について(主要なもの)」と書かれた案内書が渡されます。(徳島市の場合)これに基づき各担当課を回り手続きをするのですが、分かりにくいのが社会保険関係です。

介護保険料の還付は介護保険課(徳島市役所は17番窓口、通常は年金から概算で請求されているので還付になるそうです)。後期高齢者医療保険の葬祭費の支給請求は保険年金課(同8番窓口)。いずれも保険証の返却が必要と案内書には書かれていますが実際には保険証を返却しなくても還付も葬祭費も支給されるようです。窓口で返却しなくてもどっちでもいいのですか?と意地悪な質問をしたところ、返却してください。紛失してれば結構です。との返答でした。結局無理して探すことはないということが結論でした。

大事なのは、高齢者になると「介護保険」で介護サービスを受け、「後期高齢者医療保険」で医療サービスを受けているということを正しく理解することだと相続手続きをしながら分かったというお話でした。

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