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小笠原哲二

相続・登記・終活サポートのプロ

小笠原哲二(おがさわらてつじ) / 司法書士

司法書士法人 小笠原合同事務所

コラム

住宅購入時の名義人住所は新住所?

2019年9月2日

テーマ:住宅の登記

コラムカテゴリ:法律関連

住宅購入時の登記名義人の住所は新居の住所がベターです。

先日、法務局に申請が却下されそうなことがありました。

それは、5年前に購入した建物の住宅ローン借り換え時のことでした。
住宅購入時に登記した名義人の住所が転居前の住所でしたので、借り換え時に住所の変更登記を申請したのですが、これが法務局の登記官から思わぬ指摘を受けたのです。
「登記名義人住所変更ではなく住所更正登記で申請しなおしてください」「5年前の建物登記時には今回提出の住民票では既に住所は新居に移転してますので、5年前の登記が間違っていることになります。ですので、住所変更ではなく、住所更正で申請してください。」
というものでした。


5年前に登記したのは別の司法書士です。その登記は違法な登記かといえば、違法ではない。でも間違っているという登記になります。前の司法書士を責めるわけにはいきません。
要するに5年前、建物登記の申請に添付した住民票は申請時には住所移転しているのにもかかわらず転居手続き前に取得した住民票だったわけで、これで通常問題なく登記はとおるわけです。

関西などでは普通に旧住所登記をしています。これはなぜなのかわかりませんが、当方事務所では転居時に新住所に住民票を移転してからその住民票をいただき登記することとしています。

これが、後に住所移転登記あるい更正登記の費用を削減できるだけでなく、こういったトラブルも回避できるので新居購入のお客様には新住所の住民票取得後の申請でご理解いただいております。

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