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小笠原哲二

相続・登記・終活サポートのプロ

小笠原哲二(おがさわらてつじ) / 司法書士

司法書士法人 小笠原合同事務所

コラム

役員変更登記の罰金2

2024年1月3日

テーマ:会社の登記

コラムカテゴリ:法律関連

会社登記イラスト

会社の役員変更登記は変更したときから2週間以内に登記せよと法定されています。これを怠ると、「100万円以下の過料に処する。」 と会社法第976条には定められています。
この2週間の期限をやぶって登記申請をすると、代表者個人に対して100万円以下の過料の制裁を受ける可能性が出てきます。だからといって登記すべき事項があるのに申請せずに期間が更に過ぎると過料の金額が増額される可能性があります。

役員変更登記の遅延期間や法令に基づき、罰金の額は一般的に以下のような要素によって決定されます。

1. 遅延期間: 役員変更登記を行うべき期限からの遅延期間が考慮されます。登記手続きには法的な期限があり、その期限を過ぎると遅延が発生します。遅延期間が長いほど、罰金の額も増える可能性があります。

2. 会社の規模や重要性: 役員変更登記の遅延が会社の組織や運営に重大な影響を与える場合、罰金の額もそれに応じて増えることがあります。特に大規模な会社や重要な役職の変更に関わる場合は、罰金の額が高くなる可能性があります。

3. 過去の違反履歴: 過去に同様の登記手続きの遅延や不正があった場合、それが考慮され、罰金の額が増えることがあります。また、違反の頻度や重大性も影響を与える可能性があります。

具体的な罰金の額は、個々の事例によるため、詳細な金額については、過料に処せられた具体的な事例を確認する必要があります。

役員変更登記の遅延を避けるためには、適切な手続きを早急に行うことが重要です。

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小笠原哲二(司法書士法人 小笠原合同事務所)

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