遺産分割協議書は財産の一部でもできます

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:相続

一般的に遺産分割協議書はすべての財産を開示しそれぞれの相続人にどのように分割するかを話し合って決めます。
相続人全員が合意した後、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書にそれぞれが署名押印(実印)し、印鑑証明書も添付し、相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。


全員の合意は必要だが全財産でなくてもOK

相続財産は主に不動産、現預金などになりますが必ず1度に分割しなくても構いません。
遺産分割協議は、相続人全員で遺産の分け方について合意する必要があるので例えば不動産だけ、現金だけ等で遺産分割協議書を作成し、手続きを進めることができます。

一部だけ遺産分割するメリット

例えば旦那さんが死亡し残された奥様が今も居住している不動産などについてはそのまま奥様に全部の権利を移転したほうが良い場合もあります。
子供が何人かいる場合で全員仲良くしていれば問題ありませんが奥様が引き続き住み続けるための不動産を、他の相続人に気兼ねすることなく確保できます。
また、全財産の分割を一度に行うと、相続人にかかる負担が大きくなる場合があります。一部分割にすることで、精神的な負担を軽減できます。

相続税が必要な場合

多額の相続財産があり相続税の支払いがある場合は、分割が容易な預貯金などを先に分割することで、納税資金を確保できます。
よって、分割の難しい不動産より先に現預金だけで遺産分割協議書を作成し手続きを進めることができます。
*相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月後となります

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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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