申込金と手付金の違い

藤本忠昭

藤本忠昭

テーマ:不動産売買

申込金=手付金と勘違いしている方も多いのですが、
どう違うのでしょう。

分譲地などの販売の場合「申込み金5万円」と印鑑が必要ですなどと広告している場合があります。
宅建業法では、宅建業者は取引の相手方が申込みの撤回を行った場合は、受領した預り金を返還しなければならないとなっています。
「申込金」は、物件購入の意思を示すため等に支払った「預り金」ですので、キャンセルの場合返還されます。

申込金と違い、手付金というのは契約時に売主から買主へ渡すもので手付は解約手付とされます。
当事者のどちらか一方が契約の履行に着手するまでは買主は「手付放棄」、
売主は「手付倍返し」をして契約の解除をすることができます。

ということで、手付金は申込金と違いは当事者のどちらか一方が契約の履行に着手するまでは
キャンセル(手付解除)できますが手付金は帰ってきません。

また、「契約の履行の着手」を行っている場合は違約金がかかります。
例えば、売主が所有権移転のための登記申請を行っている。買主が物件のリフォーム工事を
売主に承諾の上すでに行っているなどです。

いずれにせよ、不動産業者から契約前に重要事項で説明されますので、
良く理解したうえでご契約を行いましょう。


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藤本忠昭
専門家

藤本忠昭(不動産買取・売却のプロ)

エフステージ株式会社

不動産投資家として培った実践的なノウハウをもとに、戸建て住宅や中古マンションなどの売買・仲介を実施。的確なリフォーム・リノベを通じて物件の付加価値を高め、より有利な条件で売買できるようサポート

藤本忠昭プロは四国放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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