浜松の司法書士が紹介したくなる「本気で遊ぶ大人を応援する会社」
「株主リスト」が添付書類となりました(法務省のページにリンク)。
既に、運用が始まっていますが、株主会社(有限会社含む)の場合、商業登記の申請に株主リストの添付が必要となりました。
詳細は、上記、法務省の該当ページをご覧ください。
実務では、税務署に提出されている「別表二」を拝見しながら「株主リスト」を作成させていただいています。
株主に相続が発生している等の場合は、今後の手続きのことも想定しながら、お早めに株主名簿の整理をされることをお勧めいたします。
※株式の相続に関するよくある勘違い
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