浜松の司法書士が紹介したくなる「起業する方にお勧めの豊橋の看板屋さん」!
法務局から通知が届いている株式会社さん、ご注意ください!
①事業を継続されている会社さんは、通知に同封されている「まだ事業を廃止していない」旨の
書類を法務局に提出してください。
②その後、至急、役員更新の登記等を申請する必要があります。
⇒至急、お近くの司法書士に相談してください。
今回の通知は、次の目的で法務局から送られてきています。
○ 最後の登記をしてから12年を経過している株式会社,又は最後の登記をしてから5年を経過
している一般社団法人若しくは一般財団法人は,事業を廃止していないときは,「まだ事業を廃
止していない」旨の届出を管轄登記所にする必要がある
○ 公告の日から2か月以内に(平成27年12月14日(月)までに)「まだ事業を廃止していない」
旨の届出がなく,また,登記の申請もされないときは,平成27年12月15日付けで解散したもの
とみなされる
詳しい内容は、下記をご覧ください。
平成27年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について