コラム
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
2014年7月16日 公開 / 2015年8月12日更新
ご注意ください!
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので注意が必要です。
法務省HPより
関連するコラム
- 浜松の司法書士が紹介したくなる鹿児島の「誇り高き職人集団」 2017-11-23
- 浜松の司法書士が紹介したくなる「本気で遊ぶ大人を応援する会社」 2017-12-12
- 浜松の司法書士が紹介したくなる「起業する方にお勧めの豊橋の看板屋さん」! 2017-11-21
- 社外取締役塾を立ち上げました。 2015-05-13
- 定款変更 2015-07-05
カテゴリから記事を探す
名波直紀プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。