定款変更
ご注意ください!
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について
(1)最後の登記から12年を経過している株式会社
(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2)最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は、平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り、解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので注意が必要です。
法務省HPより