特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
登記は、土地や建物の所在・面積・所有者・その他の権利(担保等)が記録され、普段はその重要性はあまり意識されていません。
よく「登記をしないとどうなりますか?」というご質問を受けますが、「第三者に売却するときや、銀行から融資を受けるとき等に、未登記のままだと手続が前に進まないことがあります」と回答させていただきます。
他には、所有者が誰かとトラブルになったとき、登記の有無が問題になることがあります。
その視点とは少し異なりますが、先日、私が所属している全国青年司法書士協議会で原発事故不動産賠償110番が行われました。
多く寄せられた相談事例は次のとおりです。
・農地や山林は賠償されるのか
・未登記の建物は賠償されるのか
・遺産分割していない不動産につき、その賠償は
どうなるのか
・相続や遺産分割の手続はどのようにすればよいのか
・増改築した建物につき、不動産の賠償額にそれが
反映されるのか
等です。
最終的には、上記のケースでも登記の有無が決定的な問題にはならないとは思いますが、登記がされている方が優先的に処理されたりといった事実上の差は生まれる可能性があります。
普段はあまり意識されていない登記ですが、普段とは違うことが起きるとその重要性を改めて感じることがあります。
相続が発生したり、建物を新築・増築したとき、氏名や住所が変わった際には、なるべくお早目に登記情報も変更しておくことをお勧めいたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。