コラム
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
2014年4月3日 公開 / 2015年8月12日更新
平成26年度税制改正にて、平成26年4月1日に、改正された租税特別措置法が施行され、宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合について、登録免許税の税率が一般住宅特例より引き下げられることになりました。
浜松市のHPにも追加されていました。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kensido/home_tochi/home/kensido/kaokusyoumei.html
添付書類等については、下記のサイトも参考にしてください。
【参考】
◆国交省が日本建築士事務所協会連合会へ
事前周知
http://www.njr.or.jp/list/news/2014/00609.html
◆公益社団法人住宅リフォーム・紛争処理センターのHP
http://www.refonet.jp/csm/info/fund/tax_reduction/zokaichikutousyomei.html
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