浜松の司法書士が紹介したくなる「昔の借金を請求をされた方の緊急相談会」
先般、不在者の財産管理人に選任されたお話をさせていただきました。
http://mbp-japan.com/shizuoka/office773/column/2312/
今度は、相続財産管理人に選任されました。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなった方)に相続人があることが明らかでない場合、家庭裁判所が利害関係人等の申立によって選任され、家庭裁判所の一定の監督の下で、宙に浮いた状態の相続財産を管理・清算・消滅させるとともに、出現する可能性のある相続人を捜索し、最終的には国庫に帰属させる役割を担います。
う~ん。わかりづらいですね。
時々相談があるのが、元々は家族ではなかった方が、養子縁組をしたつもりで、いっしょに暮していたところ、亡くなってからはじめて養子縁組をしていなかったことが判明して、相続財産を受け取ることができないような場合です。
まさに、家族として生活していたのに、相続財産が受け取れないのはつらいです。
被相続人が遺言を書いておいてくださればいいのですが、まだまだ遺言を書く習慣が日本にはありません。
そこで、相続権はないが、特別の縁故関係にあったような方(たとえば、内縁の配偶者、事実上の養子)に相続財産を取得させるための制度が設けられています。
それが、特別縁故者に対する相続財産分与の制度です。
他に相続人がいない場合や、相続人がいても、そういう事情であればということで本来の相続人が相続放棄をして、上記の制度を活用することも考えられます。
※相続放棄については、相続専門サイトを ご覧ください。
そして、特別縁故者への相続財産分与の申立の前提として、相続財産管理人が選任させることになります。
今回の私の場合もそのパターンです。
少しマニアックなお話ですが、
こういう場合にこそ、我々法律実務家の出番となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。