成年後見の申立
先日、家庭裁判所から不在者財産管理人に選任されました。
皆さんは、「不在者財産管理人」という言葉、聞いたことがありますか?
実は今回で2回目なのですが、久しぶりに選任され、不在者の財産調査に出発したところ、どこに行っても???。
どんな権限があるのですか???の嵐。
不在者財産管理人はやっぱり超~マイナーな立場なのねと、自分の任務の特殊性を実感したしだいです。
不在者財産管理人が選任される背景には、相続手続きがあります。
皆さん、ご承知のように、相続手続きは遺言書がない限り、相続人全員の承諾がないとほぼ前に進みません。
つまり、相続人の一部が行方不明ですと相続手続きが前に進まないことになります。
そこで、今回もそうですが、相続人の一部が行方不明のときに、利害関係人の申立により不在者財産管理人が選任され、選任された者は、不在者の財産を管理します。
不在者財産管理人は、その財産管理業務の一環として相続手続きに関与し、不在者の財産を守りながら、相続手続きに関与します。
他の相続人としては、不在者財産管理人と協議をすることで、相続手続きが前に進むということになります。
皆さんにとっては、成年後見制度がイメージしやすいかもしれませんね。
他にも、相続人が全くいない場合に、相続財産管理人という制度もあります。
いずれにしても、財産のことで手続が途中で止まってしまっているような場合には、財産管理人を置くことで手続が前に進むことがあります。
司法書士等の法律専門家にご相談ください!