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評議員会の決議の省略と報告の省略

小林正樹

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テーマ:一般法

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トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 本日は、評議員会の決議の省略及び報告の省略についてご説明いたします。


評議員会の決議の省略

 理事が評議員会の目的である事項について(緊急に決議を要するなど)
提案があった場合、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときは、評議員会の決議があったものとみなされます。
 決議の省略をした場合、評議員からの書面又は電磁的記録は10年間保存
します。また、必ず議事録の作成を行います。


評議員会への報告の省略

 上記、決議の省略同様、評議員会に報告すべき事項を通知し、その事項を
評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は
電磁的記録により同意したときは、その事項は評議員会への報告があったものと
みなされます。



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