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小林正樹

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小林正樹(こばやしまさき) / 公認会計士

税理士法人ケイシーシー

コラム

公益認定法人へ寄附できる相続財産!!(被相続人の寄附編)

2017年12月28日

テーマ:公益認定法人編

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 被相続人の特定の公益法人への遺贈寄附(被相続人が自分の財産を
死亡時に、公益法人に寄附したい旨を遺言書に記載する)についてお話しします。


相続税関係


  法人に寄附をした際、原則として法人に相続税は課税されません。
 相続税法第1条の3において、相続税の納税義務者を個人に限定しています。


<相続税法>
  (相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を
納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。
以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこ
の法律の施行地に住所を有するもの
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を
取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る
被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る
相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所
を有していたことがある場合に限る。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が当該
相続又は遺贈に係る相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有
していた場合に限る。)
三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当
該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号
に掲げる者を除く。)
四 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)
により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人
(前三号に掲げる者を除く。)


 法人に相続税はかかりませんが、同族会社等を使い相続税の租税回避が
できないようになっています!!
 また、公益法人の場合には、法人税も課税されません。


譲渡所得税関係


 1)寄附財産が『現金等』の場合は、譲渡所得税は課税されません。
 2)寄附財産が『不動産・株式等』の場合は、課税対象となります。
 しかし、2)では、一定の要件(措置法40条)を満たせば非課税となります。


  
<租税特別措置法>
  (国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
第四〇条 国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた
場合には、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用について
は、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。公益社団法人、
公益財団法人、特定一般法人(法人税法別表第二に掲げる一般社団
法人及び一般財団法人で、同法第二条第九号の二イに掲げるものをい
う。)その他の公益を目的とする事業(以下この項から第三項まで及び第五
項において「公益目的事業」という。)を行う法人(外国法人に該当するも
のを除く。以下この条において「公益法人等」という。)に対する財産(国外
にある土地その他の政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の
贈与又は遺贈(当該公益法人等を設立するためにする財産の提供を含む。
以下この条において同じ。)で、当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、
文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すること、
当該贈与又は遺贈に係る財産(当該財産につき第三十三条第一項に規
定する収用等があつたことその他の政令で定める理由により当該財産の譲
渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額を
もつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得し
たときは、当該資産(次項、第三項及び第十六項において「代替資産」とい
う。))が、当該贈与又は遺贈があつた日から二年を経過する日までの期間
(当該期間内に当該公益法人等の当該公益目的事業の用に直接供する
ことが困難である場合として政令で定める事情があるときは、政令で定める期
間。次項において同じ。)内に、当該公益法人等の当該公益目的事業の
用に直接供され、又は供される見込みであることその他の政令で定める要件
を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
   



国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm


ご不明な点がありましたらご連絡ください。


今年度最後のコラムになります。大変お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
良いお年を、皆さまに。

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