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小林正樹

社団・財団法人のプロ

小林正樹(こばやしまさき) / 公認会計士

税理士法人ケイシーシー

コラム

公益法人制度改革とは何だったのか?

2018年10月26日

コラムカテゴリ:ビジネス

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 今回のコラムは、原点回帰のテーマとさせていただきます。

 先日、公益社団法人大日本報徳社様より、法人誌に掲載するため
「公益法人の法人改革とは何だったのか!?」という内容の原稿を依頼されました。

 弊社で会計をお手伝いさせていただいております大日本報徳社様は、
二宮尊徳の報徳の教えを広めるための全国組織の本社で
日本で初めて設立された公益法人です。
1875年に父の岡田佐平治が遠江報徳社を設立、その後、子の岡田良一郎が
尊徳に学び、大日本報徳社を設立したのが始まりです。

 報徳の思想は、道徳と経済の調和、「至誠」「勤労」「分度」「推譲」にあり、
大日本報徳社様は、報徳思想の普及事業を行われています。
 報徳思想については、また後日お話しできればと思います。

 さて、法人様よりご依頼をいただいた法人改革についての内容を紹介いたします。


法人制度改革とは何だったのか


 多くの単位報徳社様そして大日本報徳社様にはその節は大変お世話になりました。
移行手続きのお手伝いをさせていただき、多くの皆様とお知り合いになれたことは私
にとって大変な財産となっております。

 さて、表題の「法人制度改革」ですが、単位報徳社の皆様は一般社団(財団)法人で
すので、特に一般社団(財団)法人に絞って記させていただきます。

一般社団財団法人法は、民法で定める公益法人に関する制度を改め「民間非営利
部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対
応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法
人が設立できる制度を創設する」というものです。

また新法制定に伴う移行に関しては、平成20年12月1日から平成25年11月30日まで
の5年間の期間内に公益法人又は一般法人へ移行の申請をしなければ、解散したもの
とみなされ法人格がなくなる、というものでした。

自ら解散する意思を持ち解散した法人は別として、移行を希望しながら移行が出来
ずに解散に追い込まれた単位社はなかったようです。それは大変良かったことではあ
りますが、では希望がかない一般社団(財団)法人に移行出来た法人の皆様は現在ど
のような感想をお持ちでしょうか?

恐らく大部分の法人の皆様は移行して法人運営が大変になった、とお感じになって
いると思います。

それは「公益目的支出計画」という義務があるからです。殆ど入ってくるお金がないの
に公益目的支出をしなくてはならないであるとか、収益事業を行っているため毎年税金
を払わなければいけないのに公益目的支出で出たお金は損金にならないため資金繰り
が大変だといったこと等により、大変苦しい法人運営をされている単位報徳社様もおあり
のようです。

 ただ、この法人制度改革は、従来の社団(財団)法人を淘汰していこうといったような意
味合いではなく、(もっとも公益法人に名を借りた有名無実な法人は淘汰されるのでしょ
うが)「民間非営利部門の健全な発展を促進」するための改革であり、まさに単位報徳社
の活動を促進すべきものであるはずなのに、移行して法人運営が大変になったというの
では本末転倒です。
紙面の関係上ここではあまり細かなご説明は出来ませんが、法人制度改革から5年余経
過し、当初とは違った取り扱いになってきていることもあります。色々大変だとは存じます
が、何としても先人の培った報徳の灯を消さぬよう、邁進していただけたらと存じます。

もしご質問、不安なこと等何かありましたらお気軽にご相談ください。


                          株式会社ケイシーシー経営研究所 藤井邦彦



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