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小林正樹

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小林正樹(こばやしまさき) / 公認会計士

税理士法人ケイシーシー

コラム

名目では済まされない!役員等の責任 ----損害賠償----

2017年8月2日

テーマ:一般法

コラムカテゴリ:ビジネス

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。

 役員等の責任は、その法人に対するものと、第三者に対するものの2つがあります。
役員等が複数人で損害賠償責任を負う場合は、連帯責任を負います。連帯
責任は全員が平等に背負うものではなく、資力がある人に請求がされやすいものです。
 例えば、法人が500万円の損害を負い、理事A、B、Cの任務懈怠により損害
賠償請求をしたとします。この場合、3人が3分の1ずつ賠償するのではなく、全員
又はいずれかの者に対してだけ500万円を全額請求できます。



名目だけの理事等でも責任は負う



 会社法の判例では、名目的な役員についても責任を認めています。会社法が
参考にされた一般法人法でも、名目的な役員に責任が認められる可能性はあ
ります。また、無報酬の役員だからと、責任を免れるわけではありません。


法人に対する損害賠償責任



 役員等は、善良な管理者の注意をもって業務を遂行しなければなりません。
万が一、法令や定款に違反したときは、その違反を知らなかったとしても、法人に
対する損害賠償責任を負うことになります。


法人に対する損害賠償責任の免除



 損害賠償責任は、原則として総社員又は総評議員の同意があった場合、
免除することができます。それ以外にも、役員等が職務を行うにつき、善意でかつ
重大な過失がない場合に限り、損害賠償責任を一部免除する制度もあります。


第三者への損害賠償責任



 役員等がその職務を行うについて、悪意又は重大な過失があったときは、
当該役員等は直接、生じた損害を賠償する責任を負います。
第三者に対する責任は、「悪意又は重大な過失があったとき」に限られています
ので、立証は、損害を受けた第三者が行います。
   悪意:法令違反を知っていたこと
   重大な過失:法令違反を知らなかったことが重大な過失であること


第三者への損害賠償責任の免除は、ありません!!!!!



 法人に対する責任よりも要件が厳しいこともあり、第三者への責任の免除に関する規定は
設けられていません。



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