役員等の変更に伴う変更登記(理事会設置法人)
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
理事の資格についてのご質問をいただきましたので紹介いたします。
Q.理事の資格の要件に、「社員でなければならない」ということは
ないですか?
<法人の詳細等>
・公益社団法人
・社員資格には、年齢の制限が含まれる
A.「社員であること」は理事の資格要件ではないです。
したがって、理事の資格要件に社員に限るというものがないとした場合に、
社員でない者が理事長に就任しても何の不都合もありません。
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