コラム
忘れてませんか?事業報告附属明細書
2017年2月17日
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
実は、まだ一度も県より指摘を受けたことがありませんが、
法人の定款『資産および会計』の章で、決算書作成書類として
『事業報告附属明細書』をうたっている法人がたくさんあります。
が、作成していない法人がたくさんあります。
定款で作成することを定めておりますので、確実に作成してください。
(参考)事業報告付属明細書
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
こちらのお問い合わせフォームよりお願いします。
●ケイシーシーのホームページ http://kcc-japan.com/
●ケイシーシーのfacebook https://ja-jp.facebook.com/kcc.japan
●公益法人インフォメーション https://www.koeki-info.go.jp/
関連するコラム
- 県の立入検査の立会 2017-02-01
- 定期提出書類(事業報告等に係る提出書類) 別紙4 別表A(3)編 2017-08-17
- 使途の定めのある寄附 ----寄附は助かるの巻---- 2017-07-19
- 定期提出書類(事業報告等に係る提出書類) 別紙4 別表A(1)編 2017-08-10
- 財務三基準の『事業比率』 その1 2017-02-22
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
小林正樹プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。