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一般法人・移行法人の収支予算書

小林正樹

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テーマ:移行法人・一般法人編

 毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。


 一般法人・移行法人は収支予算書を、県や内閣府へ提出する必要はありません
が、定款で作成及び承認をうたっている法人は、必ず予算書を作成し、
理事会等の承認手続きを経ていただく必要があります。

 一般法人・移行法人は、決算書及び収支予算書を必ずしも損益形式
(20年会計基準の様式)にする必要はありません。
しかし、移行法人の場合、県へ提出する決算書については、
損益形式の20年会計基準で提出するよう要請されています。
以前の様式、昭和60年会計~平成16年会計のような
収支計算の様式から、平成20年会計基準の損益計算様式へと
変化したことに戸惑いを覚えた法人様も多いと思われます。
 公益目的支出計画の終了の年数が長い法人は、
20年会計基準(損益計算様式)による決算書作成が常態となるよう
お努めください。


●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
法人の運営、会計、税務についてのご質問、ご相談、ご依頼等々は、
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