コラム
代表理事の変更届をお忘れなく
2017年2月8日
毎度、コラムをご覧いただきありがとうございます。
公益社団法人・財団法人、一般社団法人・財団法人の
トータル支援をさせていただいております税理士法人ケイシーシーの小林です。
移行法人は、代表理事(理事長・社長)が変更になった際、
変更登記後に、遅滞なく 県又は内閣府へ
「公益目的支出計画等変更届出書」を提出しなくてはいけません。
お忘れになっている法人様が多いようです。
お気を付けください。
●静岡県、最東端の熱海市・伊東市から最西端の湖西市まで、
50社以上の社団・財団様のお手伝いをさせていただいております。
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