非常勤消防団が手当てを受けた場合の税金
だんだん暖かく感じるようになってきたのは私だけでしょうか( ´ ▽ ` )
そろそろ梅の時期ですねぇ。。。
桜が咲く頃には、確定申告時期が終わり、税理士にとっては本当に春を感じてきます。
確定申告していて、毎年思うpointを今回はお話します。
・医療費控除は1年間に支払って金額が10万円未満でも対象になりうる。
①所得金額の合計(アバウト)×20%
②¥10万
①と②どちらか小さい金額以上の支払いがあれば、医療費控除できます。
つまり、所得金額の合計(アバウト)が¥200万未満の場合、①以上となります。
また、生計を一にする親族が対象範囲となるため、
仕送りしている学生も対象になりますよ。
同居は要件ではありません。
それと、保険金をもらっても、それは、保険金受取の対象となった医療費のみに対するものなので、
それ以外が①②の金額を超えているのならば、控除できます。
・上場株式の譲渡損失は繰り越せる
譲渡損失は3年間繰り越すことができます。
それも、申告分離制度を採用していれば、譲渡益だけでなく配当金からも控除できます。
ただし!
計算が、やっかい(T ^ T)
でも、結構税金が変わってきます。
・寄付金控除
証明書をちゃんと貰いましょう。
意外と、忘れてしまうものです。
・年末調整をする前に退職した方
確定申告しましょう。
年末調整していないということは、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除等がなんにも加味さ
れていない税金となっています。
金額によっては、¥10万近く還付されることもありえます。
・非上場の配当金
上場株式の配当金に対しての源泉所得税が7%であるのに対して、
非上場株式の配当金の源泉所得税は20%です。
¥330万~¥694,9万の課税所得金額から超過分が20%かけられます。
これは、めっちゃ高い税率です。
ということで、
確定申告しましょう。
一般的な家庭ならばだいたい還付されます。
う~ん、こんなものでしょうか(๑≧౪≦)
また、気づいたことがありましたら、更新します。
不明点ありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html