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確定申告

鈴木じつ子

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テーマ:個人所得について

だんだん暖かく感じるようになってきたのは私だけでしょうか( ´ ▽ ` )
そろそろ梅の時期ですねぇ。。。

桜が咲く頃には、確定申告時期が終わり、税理士にとっては本当に春を感じてきます。

確定申告していて、毎年思うpointを今回はお話します。

・医療費控除は1年間に支払って金額が10万円未満でも対象になりうる。
  ①所得金額の合計(アバウト)×20%
  ②¥10万
  ①と②どちらか小さい金額以上の支払いがあれば、医療費控除できます。
  つまり、所得金額の合計(アバウト)が¥200万未満の場合、①以上となります。

  また、生計を一にする親族が対象範囲となるため、
  仕送りしている学生も対象になりますよ。
  同居は要件ではありません。

  それと、保険金をもらっても、それは、保険金受取の対象となった医療費のみに対するものなので、
  それ以外が①②の金額を超えているのならば、控除できます。

・上場株式の譲渡損失は繰り越せる
  譲渡損失は3年間繰り越すことができます。
  それも、申告分離制度を採用していれば、譲渡益だけでなく配当金からも控除できます。
  ただし!
  計算が、やっかい(T ^ T)
  でも、結構税金が変わってきます。

・寄付金控除
  証明書をちゃんと貰いましょう。
  意外と、忘れてしまうものです。

・年末調整をする前に退職した方
  確定申告しましょう。
  年末調整していないということは、生命保険料控除や地震保険料控除、住宅ローン控除等がなんにも加味さ
  れていない税金となっています。
  金額によっては、¥10万近く還付されることもありえます。

・非上場の配当金
  上場株式の配当金に対しての源泉所得税が7%であるのに対して、
  非上場株式の配当金の源泉所得税は20%です。
  ¥330万~¥694,9万の課税所得金額から超過分が20%かけられます。
  これは、めっちゃ高い税率です。
  ということで、
  確定申告しましょう。
  一般的な家庭ならばだいたい還付されます。


う~ん、こんなものでしょうか(๑≧౪≦)
また、気づいたことがありましたら、更新します。



不明点ありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html

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鈴木じつ子
専門家

鈴木じつ子(税理士)

たくえす税理士法人

法人・個人の事業会計のみからのアプローチだけでなく、個人の資産状況等まで、オーナー様をトータルにサポート致します。提携士業・コンサルタントと連携を取り、オーナー様にとって最善のパートナーとなります。

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