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鈴木じつ子

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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

上場株式の配当と譲渡

2013年2月1日 公開 / 2016年10月17日更新

テーマ:個人所得について

コラムカテゴリ:ビジネス

もう2月ですねぇ~
法定調書と給与支払報告書と固定資産の申告が無事提出できて、ホッとしています。
うちの事務所は99%電子申告しているので、役所へ提出するのは非常に少ないし、管理しやすいので、
いい時代に生まれたなぁ~( ̄▽ ̄)と。

「便利になればなるほど人間はバカになる。」あ~耳が痛いΣ(ノ≧ڡ≦)てへぺろ



さて、今日は上場株式の配当と譲渡の確定申告について
12月の総選挙から天井知らずに株価が上がりまくり(∩゜∀゜)∩ageアベノミクスが成功することを祈ってます!

上場株式の配当をもらった場合、3つの方法によって選択できます。
①申告不要
②総合課税
③申告分離

①申告不要は文字通り申告しないことです。
②総合課税は給与所得と同じように合算されます。
③申告分離は給与所得とは別に税率かけて計算します。

さて、どれが有利かは人それぞれの所得額と状況があるので、一概には言えません。
目安としては、上場株の配当の源泉が7%なので、
年間の課税所得金額(収入から所得控除引いた金額)が300万円超えたら②③を選択したほうが有利です。

私も、お客様の計算するときは、一応全部計算して住民税も考慮して選択しています。
これ、手と電卓で計算しようと思うと、かんなりの重労働。
一度、challengeして、萎えました。。。
事務所勤めでよかったぁ~( ̄▽ ̄)計算はPCがしてくれるから。

上場株式の譲渡をした場合は、
①申告不要(特定口座選択)
②申告分離

②損が出ているときは付表も提出することで、3年間損失を繰り越せます。
 上場株式で申告分離を選択している配当と譲渡益から控除できます。


ただ、単なる株、されど株。
すごくいっぱい種類があります。
可愛らしい名前の「エンジェル税制」
相続によって取得したときの税制
未上場の配当

今年は給料だけでなくて配当も増えるといいねぇ~( ´ ▽ ` )



身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html

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