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鈴木じつ子

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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

コラム

個人の税金 モノを売った、貰った

2014年1月28日 公開 / 2016年10月17日更新

テーマ:個人所得について

コラムカテゴリ:ビジネス

モノが移動した時、大抵税金がかかります。
代表的な例を挙げていきます。

(1)モノを売った。
  例えば、空家の土地・建物を売ったとします。
  その時は、譲渡所得(所得税)がかかります。これは、分離課税といいまして、給与や年金の所得とは別に計算されます。税率は、短期譲渡なら30%、長期譲渡なら15%と住民税です。
 ただし、居住用や、収用、交換etc...が原因で売った場合は、特例がありますので、ぜひ税理士に相談することをお薦めします。


(2)モノをあげた。
   モノをあげたときは、あげた側は、一般的に税金はかかりません。
   モノを貰った側が贈与税を支払います。これは、累進課税ですので、もらった金額によって、税率が変動します。あげる、もらう前に、一度試算したほうが良いかと思います。
   例えば、500万円あげたとします。それに対する贈与税は53万円。
   手取りは447万円(500万円-53万円)
   500万円もらえるかと思いきや、1割減ります。
   もらう額が多くなればなるほど手取り率は減ります。
   贈与税の計算と税率を添付いたしますので、ぜひ、試算してから移動しましょう。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm


総じて、経済的利益を受けた側に税金がかけられます。
たまに、贈与した側が贈与税を支払うと思っている方もいらっしゃいます。

(1)(2)は、H25.1.1~12.31の移動分は、H26.3.17が申告の期限になりますので、
遅れないようにしましょう。
遅れると受けられない特例もありますので、「モノが動いたら税金」と覚えて、気をつけましょう。






ご不明な事がありましたら、お気軽にご連絡してください。
身近な相談相手として地域の皆様を応援します!
http://www.suzuki-cta.com/pc/index.html

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