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鈴木じつ子(すずきじつこ) / 税理士

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コラム

非常勤消防団が手当てを受けた場合の税金

2019年7月30日

テーマ:個人所得について

コラムカテゴリ:ビジネス

非常勤消防団員が市町村から支給を受ける手当ては、
費用の弁償としての性格が強いため、以下の場合には、所得税の納付はありません。
1 出動手当等
2 年額、月額等の定額で支給される報酬のうち、年中の支給額が5万円以下であるもの

消防組織法第18条《消防団》の規定に基づき市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が市町村から支給を受ける手当てについて、通達で決められています。

所得税基本通達28-9

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