空き家問題のための「空き家等対策特別措置法」ってどんな法律?
平成27年5月に「空き家等対策の推進に関する特別措置法」(以下空き家対策措置法という)が全面施行されました。
この法律は空き家の所有者に適切な管理義務を負わせるものです。そして、この法律は空き家を「空き家」と「特定空き家」に区分しています。空き家の中でも、地域に悪影響を与えるものを特定空き家としています。
空き家の定義
そもそも空き家とはどんな状態のものを指すのでしょう。
空き家対策措置法において「空家等」とは次のように定義されています。
「建物またはこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」
具体的な判断としては、市町村が空き家対策措置法に基づいて調査を行う際、
①建築物の用途
②人の出入りの有無
③電気・ガス・水道の使用状況
④建築物の適切な管理が行われているか
などによって空き家かどうかを判断します。
たとえば、郵便受けにチラシが溜まっている、窓ガラスが割れたままで放置されている、夜になっても灯りがつかない、ゴミが不法投棄されている、などの状況は空き家と判断されると考えていいでしょう。
特定空き家とは
空き家対策措置法においては、次のように、周辺への影響が大きい家を「特定空き家」と定義し、指導の対象としています。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態または著しく衛生上有害となる恐れのある状態
②適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
③その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
と認められるものです。
特定空き家に認定されるとどうなるか
特定空き家に認定されると、市町村から修繕、除却など必要な措置をとるよう、助言、指導がなされ、改善されない場合は勧告、措置命令が発令され、最終的には行政代執行により建物が除却され、その費用が所有者に請求されることとなります。
また勧告があると、固定資産税の住宅用地等の特例の対象から外され、固定資産税が6倍に、都市計画税が3倍になる可能性も出てきます。
これらの措置には猶予期間が設けられていますので、助言や指導には速やかに対応するよう心がけたいものです。また、特定空き家に認定されるほどではなくても、空き家の所有者は、周辺の住民や環境に配慮しながら、適切な維持管理を行っていく義務があります。