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家族信託の手続きの流れ、決めなければならないこと

藪﨑秀實

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テーマ:家族信託のすすめ

これまで信託といえば、信託銀行や信託会社が手がけるものでしたが、平成19年の改正信託法の施行により、一般の方も利用しやすくなりました。

家族信託はその言葉通り、家族による財産管理方法ですが、認知度はまだまだ低く、聞いたことはあっても どうしてよいかわからないという方は多いと思います。

今回は家族信託の手続きについてご説明いたします。

受託者と受益者を選ぶ

家族信託は信頼する人(おもに家族)に自分の財産を託し、適切に管理してもらうものです。

信託の方針は財産の所有者(委託者)が、自由に決めることができます。受託者に財産の管理をお願いし、その人が承諾すると信託が成立します。受託者は委託者の想いや願いに沿って、財産を管理、運用、処分します。信託で出た利益は受益者にもたらされます。

信託のはじめ方

信託の始め方には「信託契約」「遺言による信託」「自己信託」の3つがあります。

【信託契約】
委託者と受託者が契約を締結し信託が始まります。

【遺言による信託】
委託者の死亡後、遺言によって信託が始まります。

【自己信託】
自分の財産の一部を自分が受託者となって管理するため、公正証書による「信託宣言」を行うことで信託が始まります。

このなかでは、信託契約が一般的です。信託契約は内容、開始、終了などを当事者同士で決めることができます。

家族信託の前に決めておくべきこと

信託は目的、家族構成、財産状況を把握し、問題点を洗い出しながら設計していきます。

信託財産に制限はなく、現金、有価証券、不動産など何でも信託できます。それぞれの財産について、管理、運用の方法、次世代へ引き継ぐ方法などを決定しておきます。受託者の選定も重要です。受益者と関係の良好な人を選ぶのが望ましいといえます。受託者が決まったら、権限や報酬などを決めていきます。

信託を組み立てていくうえでは、専門家に相談しながら進めることがほとんどです。そのために事前にこれらの事項について、現状を整理しておく必要があります。

【信託の目的】どういう意図で信託を始めるのか。
・特定の人に財産を渡したい。
・特定の人から財産を守りたい。
・将来、認知症を発症したときに備えたい・・・など

【家族構成】
・家系図を洗い出し、法定相続人、先妻の子などを把握する。
・内縁のパートナーがいる・・・など

【財産状況】
・財産をリストアップする。
・誰かと共有の財産はあるか。
・不動産の権利。
・有価証券の評価額・・・など

目的に応じて信託の内容や方針が決まります。それぞれの財産をどうするか、叶えたい願いを踏まえて、管理、運用、処分の方法、そして次世代へ引き継ぐ方法などを決めます。
基本の仕組みを理解して応用すれば、さまざまな希望を叶えることが可能となります。

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藪﨑秀實
専門家

藪﨑秀實(宅地建物取引士)

株式会社 あいしん不動産

不動産を売りたい人、買いたい人の思いをくみとり、より良い提案をしています。昨今問題になっている空き家のこと、新しい相続の形「家族信託」などの相談にも、専門家などと連携して相談に応じています。

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