家族信託の契約書作成における注意点
これまで信託といえば、信託銀行や信託会社が手がけるものでしたが、平成19年の改正信託法の施行により、一般の方も利用しやすくなりました。
家族信託はその言葉通り、家族による財産管理方法ですが、認知度はまだまだ低く、聞いたことはあっても どうしてよいかわからないという方は多いと思います。
今回は家族信託の手続きについてご説明いたします。
受託者と受益者を選ぶ
家族信託は信頼する人(おもに家族)に自分の財産を託し、適切に管理してもらうものです。
信託の方針は財産の所有者(委託者)が、自由に決めることができます。受託者に財産の管理をお願いし、その人が承諾すると信託が成立します。受託者は委託者の想いや願いに沿って、財産を管理、運用、処分します。信託で出た利益は受益者にもたらされます。
信託のはじめ方
信託の始め方には「信託契約」「遺言による信託」「自己信託」の3つがあります。
【信託契約】
委託者と受託者が契約を締結し信託が始まります。
【遺言による信託】
委託者の死亡後、遺言によって信託が始まります。
【自己信託】
自分の財産の一部を自分が受託者となって管理するため、公正証書による「信託宣言」を行うことで信託が始まります。
このなかでは、信託契約が一般的です。信託契約は内容、開始、終了などを当事者同士で決めることができます。
家族信託の前に決めておくべきこと
信託は目的、家族構成、財産状況を把握し、問題点を洗い出しながら設計していきます。
信託財産に制限はなく、現金、有価証券、不動産など何でも信託できます。それぞれの財産について、管理、運用の方法、次世代へ引き継ぐ方法などを決定しておきます。受託者の選定も重要です。受益者と関係の良好な人を選ぶのが望ましいといえます。受託者が決まったら、権限や報酬などを決めていきます。
信託を組み立てていくうえでは、専門家に相談しながら進めることがほとんどです。そのために事前にこれらの事項について、現状を整理しておく必要があります。
【信託の目的】どういう意図で信託を始めるのか。
・特定の人に財産を渡したい。
・特定の人から財産を守りたい。
・将来、認知症を発症したときに備えたい・・・など
【家族構成】
・家系図を洗い出し、法定相続人、先妻の子などを把握する。
・内縁のパートナーがいる・・・など
【財産状況】
・財産をリストアップする。
・誰かと共有の財産はあるか。
・不動産の権利。
・有価証券の評価額・・・など
目的に応じて信託の内容や方針が決まります。それぞれの財産をどうするか、叶えたい願いを踏まえて、管理、運用、処分の方法、そして次世代へ引き継ぐ方法などを決めます。
基本の仕組みを理解して応用すれば、さまざまな希望を叶えることが可能となります。