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藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(やぶさきひでみ) / 宅地建物取引士

株式会社 あいしん不動産

コラム

所有する不動産や土地に関するトラブルを防ぐ家族信託

2019年9月11日

テーマ:家族信託のすすめ

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 家族信託 流れ家族信託 費用

遺産相続で起こりえるトラブルを回避する方法の一つとして家族信託がありますが、具体的にはどういったものなのでしょうか。家族信託について、その概要から信託財産にできるものできないもの、信託を検討すべき財産などについてご紹介します。

家族信託とは?

遺産相続は、トラブルの火種を抱えています。その要因として被相続者が遺書を残す前に判断能力が低下、喪失してしまうことで、相続人のあいだで誰が何を相続するかでもめてしまうといったことがあります。

こうしたトラブルを防ぐ方法として、いくつかの方法がありますが、そのなかでもおすすめしたいのが家族信託です。

そもそも信託とは、財産を所有する人(委託者)が、財産を管理する人(受託者)に財産の所有権を移転することをいいます。この場合、財産を移転された受託者は、信託によって利益を受ける受益者のため、財産を管理したり処分したりといった判断を行います。

信託を行う相手は状況によって異なります。信託会社のように信託を専門に扱う会社に任せるケースもありますが、さまざまな事情によって家族が受託者になる場合もあります。

例えば親が子に対して自身の財産管理を信託する場合がこれに該当しますが、このように家族間で信託を行うことを家族信託といいます。

家族信託をすることのメリット

自分の家族とはいえ、財産の管理となると法律的なことや細かい手続きなど決して容易に扱えるものではありません。家族信託は遺産相続でトラブルを回避する方法の一つとしましたが、逆に法律や役所での手続きに関して素人である家族が管理することで「トラブルが増えるのでは」と思われる方も多いのではないでしょうか?

しかし財産管理を信託会社に依頼するよりも家族で管理することは、いくつかのメリットがあり、その結果トラブル回避にもつながるのです。

ではそのメリットとはどういったものなのでしょう。具体的には次の通りです。

【財産管理にかかる費用を抑えられる】
信託を家族以外の第三者や信託会社に依頼すれば当然ながら、費用が発生します。これに対して家族信託であれば、手続きにかかる費用のみで毎月のように委託費を支払うといったことはありません。そのため、トータルで見ればほかの方法に比べて財産管理にかかる費用を大幅に抑えることが可能です。

不動産や現預金など億を超える財産がある場合は、専門家に任せたほうがよいかもしれません。しかし、財産が高額でない場合であれば、家族で管理したほうが結果として多くの財産を残すことにもつながります。

【親の意思を管理に生かせる】
例えば、病気やケガなどで財産を持つ親に判断能力がなくなってしまえば、財産管理は成年後見制度を活用するケースが多くなりますが、この制度は負担も制約も多いうえ、本人の希望を生かすことはできなくなり、相続人同士のトラブルの元にもなりかねません。

しかし家族信託であれば、本人が元気なときに本人の希望する相続人に財産管理を任せることができるため、トラブルが発生しにくくなります。

【不動産の共有名義によるトラブルも回避できる】
親が亡くなり、不動産を財産として分割する際、相続人同士で共有名義にする場合があります。

しかしこの共有名義は全員の同意がないと不動産の処分も売却もできないなど、トラブルに発展するケースが少なくありません。

家族信託で不動産の処分権限を相続人の一人に集中させておけば、そうしたトラブルも回避できます。

このように財産の額にもよりますが、家族信託は手間や費用を抑え、将来的な遺産相続トラブルを回避することも可能な制度なのです。

信託財産にできるもの、できないもの

家族信託において、親の財産のすべてを信託財産にできるかといえばそうではありません。具体的には、現金や不動産、自社株、絵画・骨董品、車やバイクなどは信託財産にすることが可能です。

では信託財産にできないものとはどういったものなのでしょう。次に主なものをご紹介します。

【委託者(被相続人)の預金口座】
預金債権は譲渡禁止債権のため、家族であっても信託することはできません。もし預金を信託にするのであれば、いったんお金を引き出して現金として信託しなければなりません。

【生命保険の死亡保険金】
死亡保険金を受領する権利を有しているのは、生命保険で定められた受取人のみであり、委託者の権利ではないため、信託財産にすることはできません。

【債務や負債】
信託財産にできるのは、プラスの財産だけであり、マイナス財産は信託できません。

信託を検討すべき財産

家族信託を行ううえで最も重要なポイントは、どの財産を信託するかということです。

この際、考えるべきことは、親の意思を尊重すること、そして節税など利益重視で信託財産を決めないことです。

前述したように家族信託は専門家に任せるのではなく、家族で財産管理をすることになるため、手間がかかることは間違いありません。

それでも家族信託を行う最大の意義は、財産を持つ親の意思を尊重したいからであり、その財産で将来的に家族が争いを起こすことを避けるためです。その部分を忘れることなく、信託する財産を決めるようにしましょう。

この記事を書いたプロ

藪﨑秀實

不動産や相続の悩みに応える認知症対策と家族信託のプロ

藪﨑秀實(株式会社 あいしん不動産)

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