インボイス対応の不安を取り除く3ステップ(インボイス診断サービス)
インボイスとは
皆さんは既にご存じのことと思いますが、2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入される予定です。本コラムでは、私のインボイス制度に対する恥ずかしい早合点をご披露して、読まれる方の笑いを誘おうと思っています。
念のためインボイス制度の概要について簡単に説明します。そもそもインボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。インボイス(適格請求書)を発行し、発行した適格請求書の写しの保管や受領した適格請求書を保管することを求めています(インボイス制度については、国税庁のホームページ等を参照してください。また、本コラムで説明する取引は課税取引である前提です)。
私の恥ずかしい早合点
パッケージソフトウェアベンダ等がインボイス対応に関するセミナーを開催しています。しかし、『弊社のパッケージは、適格請求書の発行が簡単に行えます』というアピールが全面に出てしまうので、私が集中して聞いていないことも手伝って、早合点な私はインボイス制度への対応を適格請求書発行事業者の登録申請と自社で発行する請求書等の修正と捉え、大きな負担は無さそうだと受け止めてしまいました。ところがある日、お客様に情報提供しようと改めてインボイス制度について確認すると、上記2点は必要な対応ではありますが、理解が不十分というより、大切な部分が抜け落ちていることが分かりました。
私は、上図の②の箇所に気を取られ、①の箇所についての理解が足りなかったのです。しかも、①の箇所が経営的にはより重要でした。お客様への情報提供の前に気づくことができたので事なきを得たのですが。
インボイス対応の勘所
ご存知のとおり消費税は、税金を負担する人と税金を納める人が違うという仕組みの税金です。事業を営む方は、課税期間中に消費者などから預かった消費税から仕入等で支払った消費税を差し引いた金額を申告および納付します。ここで言う「仕入等で支払った消費税を差し引くこと」を仕入税額控除と呼ぶそうです。上図の①に該当するのですが、もし受領した請求書が適格請求書でなければ仕入税額控除が受けられません。例えば仕入先が免税事業者で、適格請求書が発行されないようなケースでは、最悪の場合、消費税を想定より多く納めることを求められ、キャッシュフローを悪化させる可能性があります(実際には経過措置や仕入先の値下げ対応等が考えられます)。キャッシュフローの悪化等を防ぐためには、仕入取引における請求書等の精査を行い、必要に応じて取引先に変更を求める等の対策が必要になります。
まとめ
これまで述べたとおり、インボイス対応は適格請求書発行事業者の登録申請、自社で発行する請求書等の修正、仕入取引における請求書等の精査という3つの主な対応ポイントがあります。特に「仕入取引における請求書等の精査」については、仕入先ごとに確認する必要がある上、場合によっては調整も伴うため、税理士の方のような専門家を巻き込んで、精査に十分な時間を掛ける必要があると思います。
弊社では、インボイス対応の診断サービスの提供を計画しているようですので、是非ご活用頂いて、インボイス対応に臨んでいただきたいと思います。是非私までお問い合わせください。