- お電話での
お問い合わせ - 0852-36-5200
コラム
相続の応用編②
2022年4月7日
今日は相続税の計算をしてみましょう。
例:妻と子1人で相続、法定相続人2人(相続財産:土地1億円 建物5000万円 現金3000万円)
妻 土地1億円、建物5000万円を相続 (課税価格:1億5000万円)
子(18歳) 現金3000万円を相続(課税価格:3000万円)
①課税価格合計1億8000万円-基礎控除(3000万円+2人(法定相続人の数)×600万円)=課税遺産総額1億3800万円
☆相続放棄した人も基礎控除の法定相続人の数に含める
②課税遺産総額1億3800万円×2分の1(妻の法定相続分)×30%-700万円(控除額)=1370万円
課税遺産総額1億3800万円×2分の1(子の法定相続分)×30%-700万円(控除額)=1370万円
相続税の総額2740万円
☆相続税の税額(速算表)を用いて計算
③相続税の総額2740万円×1億5000万円÷1億8000万円(妻の実際の按分割合)=2283万円(妻の算出税額)
相続税の総額2740万円×3000万円÷1億8000万円(子の実際の按分割合)=457万円(子の算出税額)
④妻の算出税額2283万円-妻の税額控除2283万円=0円
子の算出税額457万円-子の税額控除20万円=437万円
☆配偶者の取得した財産が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合相続税はかからない。
未成年者の控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
以上より上記の例の場合、妻の納付税額は0円 子の納付税額は437万円となります。
あと④の計算をする場合、配偶者およ1親等の血族(子、父母)以外の人の場合算出税額の2割が加算されます。
相続税の計算は中々難しいですが、具体例で考えると理解しやすいのではないでしょうか。
ポイントは基礎控除の額と妻の税額控除ではないでしょうか。1億6000万円以下でしたら、妻が全財産を相続すればとりあえず相続税は払う必要はありません。しかし、妻の財産を将来子が相続する時は相続税がかかるようになると思いますので、この点は注意してください。
相続財産が基礎控除以下の場合は申告の必要はありません。しかし納付金額が0円でも今日お話した配偶者の税額軽減(税額控除)の適用を受ける場合は、申告が必要となりますので注意してください。あと小規模宅地等の特例を受ける場合も納付金額が0円でも申告が必要となります。小規模宅地等の特例は後日またお話させていただきたいと思います。
今日は相続税の計算を中心にお話させていただきました。少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
コラムのテーマ一覧
- がん保険について
- しじみプレゼントキャンペーン終了!
- 是非お越しください。
- しじみ漁も5か月目となりました。
- 暖かくなってきましたね。
- 家計管理
- 相続税の計算をしてみましょう!
- 相続の知識は大事!
- 相続について勉強しよう!
- 年金併給調整の例外
- 年金を繰下げしても加給年金がもらえる!
- ポイントは所得控除!
- 宍道湖で遭難!
- iDeCoは私の一押しです!
- iDeCo
- iDeCoを知ろう!
- 年金が84%も増額!
- 投資の基本!
- 保険は人生で2番目に高い買い物!
- 老後資金ゼロでも老後は大丈夫!
- 家計費の固定費を見直しませんか!
- 当社の商品プラン!
- 個人信用情報の開示請求は簡単!
- しじみが砂の中に潜ってしまいました!
- 時効が過ぎただけでは時効は成立しない!
- 60歳以降も働く労働者の年金が変わる!
- 相続放棄の期限が過ぎても諦めないで!
- 起業しても失業保険がもらえる!
- 18歳になったらできること
- 私のおすすめ住宅ローン
- 私の失敗談
- 妻が若いと年金が増える!
- 悪戦苦闘の毎日
カテゴリから記事を探す
井原右治プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
ご相談のある方はまずはご連絡ください。
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。