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相続の応用編②

井原右治

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テーマ:相続税の計算をしてみましょう!

今日は相続税の計算をしてみましょう。

例:妻と子1人で相続、法定相続人2人(相続財産:土地1億円 建物5000万円 現金3000万円)
妻 土地1億円、建物5000万円を相続 (課税価格:1億5000万円)
子(18歳) 現金3000万円を相続(課税価格:3000万円)

①課税価格合計1億8000万円-基礎控除(3000万円+2人(法定相続人の数)×600万円)=課税遺産総額1億3800万円
 ☆相続放棄した人も基礎控除の法定相続人の数に含める

②課税遺産総額1億3800万円×2分の1(妻の法定相続分)×30%-700万円(控除額)=1370万円
 課税遺産総額1億3800万円×2分の1(子の法定相続分)×30%-700万円(控除額)=1370万円
 相続税の総額2740万円
 ☆相続税の税額(速算表)を用いて計算

③相続税の総額2740万円×1億5000万円÷1億8000万円(妻の実際の按分割合)=2283万円(妻の算出税額)
 相続税の総額2740万円×3000万円÷1億8000万円(子の実際の按分割合)=457万円(子の算出税額)

④妻の算出税額2283万円-妻の税額控除2283万円=0円
 子の算出税額457万円-子の税額控除20万円=437万円
配偶者の取得した財産が1億6000万円以下または配偶者の法定相続分相当額以下の場合相続税はかからない。
 未成年者の控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円

以上より上記の例の場合、妻の納付税額は0円 子の納付税額は437万円となります。
あと④の計算をする場合、配偶者およ1親等の血族(子、父母)以外の人の場合算出税額の2割が加算されます。

相続税の計算は中々難しいですが、具体例で考えると理解しやすいのではないでしょうか。
ポイントは基礎控除の額と妻の税額控除ではないでしょうか。1億6000万円以下でしたら、妻が全財産を相続すればとりあえず相続税は払う必要はありません。しかし、妻の財産を将来子が相続する時は相続税がかかるようになると思いますので、この点は注意してください。

相続財産が基礎控除以下の場合は申告の必要はありません。しかし納付金額が0円でも今日お話した配偶者の税額軽減(税額控除)の適用を受ける場合は、申告が必要となりますので注意してください。あと小規模宅地等の特例を受ける場合も納付金額が0円でも申告が必要となります。小規模宅地等の特例は後日またお話させていただきたいと思います。

今日は相続税の計算を中心にお話させていただきました。少しでも皆様のご参考になれば幸いです。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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