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年金は原則複数の年金をもらうことができない

井原右治

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テーマ:年金併給調整の例外

1人の人が複数の年金受給者となる場合、いずれか一つの年金を選択しなければなりません(ただし同種の基礎年金と厚生年金の併給は別)。これを併給調整といいます。ただし、いくつかの例外が認められていますので、今日はそのお話をさせいただきます。

代表的な例外は遺族厚生年金と老齢厚生年金・老齢基礎年金(本人分)の併給です。(65歳以上の場合、併給可能)

併給調整後の遺族厚生年金額=AとBのうちいずれか多い額ー本人の老齢厚生年金額
A=遺族厚生年金額
B=遺族厚生年金額×3分の2+本人の老齢厚生年金額×2分の1

遺族厚生年金を60万円受け取っているXさんが、65歳になり自分の老齢厚生年金(50万円)と老齢基礎年金(78万円)受け取れるようになった時の年金額はいくらになるか計算してみましょう。

A:60万円 B:60万円×3分の2+50万円×2分の=65万円
A<B → 65万円
併給調整後の遺族厚生年金額
65万円-50万円=15万円
受け取れる年金の額
78万円(本人の老齢基礎年金)+50万(本人の老齢厚生年金)+15万円(併給調整後の遺族厚生年金額)=143万円

Xさんは上記の通り3つの年金(遺族厚生年金・老齢基礎年金・老齢厚生年金)で合計143万円受け取ることができます。

このケースが年金併給の代表的な例ですが、他にも年金が併給できるケースがありますので、ご紹介します。
・65歳以降、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせであれば併給可能。
・65歳以降、遺族厚生年金と障害基礎年金の組み合わせであれば併給可能。

以上年金の併給について簡単にご説明しましたが、年齢によって併給ができない場合があったりと、色々なパターンがあり、年金の併給を理解することは中々難しいことだと思います。よって年金の併給で悩んでいる方は、社会保険労務士などの専門家の方に相談するのが早道ではないでしょうか。もちろん当社でも相談に乗ります。

年金は老後の収入源の柱です。この柱をしっかりしたものにするためには是非年金に関心を持ってください。関心を持てば年金をより多くもらうことも可能になります。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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