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井原右治

個人向けライフプランの提案と企業の経営改善のプロ

井原右治(いばらゆうじ) / ファイナンシャルプランナー

株式会社Rightプランニング

コラム

相続の基本について

2022年3月28日 公開 / 2022年3月30日更新

テーマ:相続について勉強しよう!

コラムカテゴリ:お金・保険

今日は相続の基本ついて勉強してみましょう。

〇相続人の範囲
第1順位 配偶者と子
第2順位 直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位 兄弟姉妹
☆第1順位に該当する人がいない場合、第2順位の人が相続人となる。第2順位に該当する人がいない場合、第3順位の人が相続人となる。第3順位の人もいない場合、相続人不存在となり、遺言がなければ被相続人の財産は国のものになる。
☆第1順位の相続人が配偶者のみの場合、配偶者と第2順位の人が相続人となる。この時第2順位の人もいない場合、配偶者と第3順位の人が相続人となる。もちろん第3順位の人もいない場合は、配偶者のみが相続人となる。

〇相続人の地位にある人でも、相続人になれない人
相続開始以前に死亡している人
欠格事由に該当する人(欠格とは被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせた場合など)
相続人から廃除された人(廃除とは被相続人を虐待するなどの場合で、被相続人が家庭裁判所に請求して、その相続人の相続権をなくすこと)
相続を放棄した人

〇代襲相続について
代襲相続とは、相続開始時に相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合、その人の子が代わりに相続することをいいます。よって相続人の地位にある人が、たとえ欠格や廃除されてもその子は相続できます。しかし相続放棄した場合は、その子は相続できません。
☆代襲相続は第1順位の子の場合と第3順位の兄弟姉妹の場合が該当します。また代襲相続は子までしか認められていません。なお直系尊属については代襲相続といいう考え方はありません。

〇遺留分について
遺留分とは、相続人の生活を保障するために、最低限の金額を相続できる民法上認められた権利です。よって仮に長男には1円も相続させないという遺言書があったとしても、長男は遺留分だけは主張する権利があります。
☆相続人が親(直系尊属)のみの場合、親の遺留分は法定相続分の3分の1
それ以外の場合は、遺留分は法定相続分の半分(相続人が配偶者と子の場合、妻のみの場合、子のみの場合、配偶者と親の場合など)
兄弟姉妹には慰留分はない
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者の遺留分は全体の半分(兄弟姉妹には慰留分がないため、配偶者の法定相続分の半分ではない点注意)

今日は相続の基本についてお話しましたが、私も以前は欠格や廃除となった人は、その子が代襲相続することはできないと間違った認識をしておりました。また遺留分については兄弟姉妹にはないということもFPの勉強してはじめてわかりました。特に遺留分は結構最近までどのケースも法定相続分の半分と思っていました。相続の基本といっても中々難しいですよね。特に相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者の遺留分は全体の半分になるという点は難しいと思います。今後は相続税の計算や相続税の節税対策などについてもお話していきたいと思います。

話は変わりますが、最近会社の方でもライン登録しました。今後はラインでも色々と情報を発信していきます。そこで4月30日(土)にライン友達追加キャンペーンの一環として、私が取ったしじみを先着100名程度の方にAコープ古江店入口前でプレゼンとしようと思っています。是非寄ってみてください。詳細についてはまたご連絡します。

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