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雇用保険について

井原右治

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テーマ:起業しても失業保険がもらえる!

今日は雇用保険(失業保険)についてお話させていただきます。

失業中の方が生活の心配をせずに仕事探しに専念し、1日でも早く再就職してもらうために給付されるのが失業保険の「求職者給付」です。ですので仕事を辞めたら必ずもらえるものではありません。失業の状態にある方のみもらえます。
〇失業の状態とは
・積極的に就職しようとする意志があること
・いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること
・積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと

ところでみなさんは自分で事業(個人・法人)を起こそうと思っている方は失業保険はでないと思っていませんか。実際私の知人に会社を辞め起業した人がいますが、その方は起業する場合は失業保険はもらえないと思っておられ、はなから手続きをされませんでした。しかし結論としては失業保険の「再就職手当」をもらうことはできます。退職後直ぐに創業する場合は失業保険の対象となりませんが、就職活動中に創業の準備・検討をする場合は失業保険の対象となります。私も会社を退職しこの会社を設立しましたが、しっかり「再就職手当」はもらいました。

・求職者給付の給付日数は被保険者であった期間や退職理由、そして障害者等の就職が困難な方などにより違います。(最短で90日、最長で360日)
・基本手当の日額は離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%になります。
・基本手当の所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合再就職手当がもらえます。(支給残日数の60%または70%))
・早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続き再就職先に6か月以上雇用されかつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が失業保険の給付を受け
る直前の賃金に比べて低下している場合、就業促進定着手当がもらえます。
こうしてみると一日でも早く再就職した方が得ですよね。(再就職が決まると新しい勤務先からの給与、そして再就職手当や就業促進定着手当がもらえるのです
から)

勤め人の方は定年退職を含め人生一度は必ず失業しますので、みなさんに関係することだと思い今日は失業保険についてお話させていただきました。機会があれば60歳以上65歳未満の高年齢雇用にかかわる給付金などについても是非お話させていただきたいと思います。

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井原右治
専門家

井原右治(ファイナンシャルプランナー)

株式会社Rightプランニング

銀行や信用保証協会での豊富な融資の経験と、現役しじみ漁師としての自営業者の視点を、住宅購入や相続、家計見直しや中小企業の経営支援に生かしています。お客様の好きなことを諦めないライフプランを提案します。

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