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リースバックの注意点 悪質業者の手口をご紹介します!

中島孝

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テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門


1.「定期借家契約」2年後には強制退去させられてしまう…

リースバックにおける賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があることをご存じでしょうか?
悪質業者は、賃貸借契約の種類を「定期借家契約」として、リースバック(賃貸借契約)を締結します。

「普通借家契約」とは
一般的に普通借家契約は2年更新で、契約更新が可能です。建物老朽化などの事由がない限り、貸主(リースバック会社)の都合による一方的な契約解除はできないため、借主の希望しだいでは、長期に住み続けることが可能となります。


「定期借家契約」とは
賃貸借契約の期間満了後も貸主と借主の双方が合意すれば契約更新は可能です。しかし、貸主(リースバック会社)の意向で、更新を一方的に拒否することが可能です。もし、更新が拒否され場合、賃貸借契約が解除となり、直ちに退去しなくてはなりません。


2.悪質業者の目的とは

更新を拒否して、2年後の賃貸借契約の解除です。

リースバックを取り扱っている会社のホームページやパンフレットにて、契約の種類や普通借家契約と定期借家契約の違いについての説明がありません。

実際に「普通借家契約」にて、リースバック契約を締結しているリースバック会社がなく、ほとんど「定期借家契約」にて、リースバック契約を締結している実状があります。

リースバック契約時は、担当者から、「定期借家契約でも更新しますので、ご安心ください。」と説明しながら、更新時になると、「会社の方針が変わった」「そのような説明はしていない」などの理由を付けて、更新を拒否し強制退去を迫るのです。中には、賃貸借契約の種類についての説明が一切なかった。とのご相談もありました。

強制退去後には、新築住宅に建て替えたり、リフォームをして再販売を行い、リースバックは、安く不動産を仕入れをする手段として利用されています。

リースバック会社のメイン事業を確認しましょう

「定期借家契約」「更新拒否」する業者の見分け方として、その業者のメイン事業を確認にして下さい。不動産投資(リースバック)は、10年15年先を見込んでの利益構造です。

インターネット検索で表示されるほとんどの業者のメイン事業が「新築戸建て」「不動産仲介会社」「リフォーム再販事業」となっています。不動産投資をメイン事業としている業者は、見当たりません。

例えば
・メイン事業がが新築建売業者なら、強制立ち退き後は「新築一戸建」を建築することを目的とします。
・不動産仲介会社やリフォーム再販事業なら、室内外をリフォームした後に、再販売を目的としています。

3.当社は個人投資家に売却します!

当社がリースバック契約を目指す場合、まずは、個人投資家にターゲットを絞り販売活動を実施します。

その際の販売条件は「普通借家契約」です。さらに、個人投資家には安心して、購入して頂けるように、「賃貸保証会社」への加入を義務付けています。

詳細につきましては、当社HPをご参照下さい。
リースバック(賃貸住宅として居住を続ける)

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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