任意売却・競売後の転居先についてもフォローします
1.弁護士費用や裁判所予納金・免責期間に大きな違いがあります
自己破産には、「同時廃止事件」と「管財事件」の2通りの申請手続きがあることをご存じですか?
自己破産手続きを「同時廃止事件」として申請するのか… 「管財事件」として申請するのか… により、費用(弁護士費用や裁判所予納金)や免責期間に大きな違いがあります。
2.同時廃止事件」と「管財事件」の違い
「同時廃止事件」とは
処分する財産(不動産等)がない場合、破産管財人は選任されず、借金を免責する手続きだけを行います。
破産手続きを同時に、裁判所から免責許可となります。
「管財事件」とは
破産者の財産(不動産等)を換金し、債権者に配分する手続きを行います。
裁判所が任命する破産管財人弁護士が財産を処分します。
3.自己破産するベストタイミングは、任意売却(不動産処分)の後
その理由は、不動産を所有したまま自己破産をすると「管財事件」として取り扱われる可能性が高いことです。管財事件の場合、弁護士費用や裁判所予納金として、約80万円以上の高額費用が必要になり、免責までの手続きに10ヶ月~1年程度の時間を要します。
一方、不動産を所有していない状態で自己破産をすると「同時廃止事件」として取り扱われることが一般的です。
同時廃止事件の場合、弁護士費用や裁判所予納金として約30~40万円の費用が必要になり、免責までの期間は2~3ヶ月程度と管財事件よりも安く短期間に完了することが特徴です。
4.オススメする自己破産の手続きの流れ
自己破産を検討したとき、気になるのが手続きのタイミングと流れではないでしょうか。自己破産は申請のタイミングで、費用や免責までの期間に違いがありますので、把握しておいた方が良いでしょう。
【同時廃止事件の場合】
①弁護士事務所にご相談・依頼
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②債務(借金)の調査
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③弁護士と受任契約を締結
*金融機関や債権者から、督促通知書や電話が止まります
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④不動産を売却処分
*任意売却や競売で所有不動産を処分します
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⑤裁判所へ「同時廃止事件」として、自己破産の申請手続き
*弁護士と連携することで、④不動産を売却処分するまで、⑤裁判所への申請手続き留保します
*不動産を所有している場合、「管財事件」として申請する可能性が高くなります。但し、自営業者や会社経営者の方は、「管財事件」となります。
*利益優先の弁護士事務所の場合、「同時廃止事件」として申請が可能でも「管財事件」として申請手続きをします。その為、費用の負担が増えます。
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⑥免責許可(完了)
*詳細は手続きは、依頼する弁護士事務所にご相談下さい。
5.弁護士事務所選びの注意点
自己破産は、「同時廃止事件」による手続きの方が、メリットが多いことは明らかです。
しかし、私の経験上、大手弁護士事務所やテレビCMをしている弁護士事務所は、「管財事件」へと強引に処理しようとする傾向があります。
その理由は、多くの弁護士報酬を得るためです。
弁護士事務所をご紹介します
当社と提携先の弁護士事務所をご紹介します。
女性弁護士も多く在籍しており、話しやすい、相談しやすい弁護士事務所です。費用の分割払いも可能です。
弁護士法人 グリーンリーフ法律事務所 *クリックでご参照下さい
さいたま市大宮区桜木町1-11-20大宮JPビルディング14階
代表弁護士 森田茂夫 ℡048-649-4631(アネックス会員)
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