年末年始も【住宅ローン滞納問題・任意売却】のご相談を受付中
任意売却は、通常の不動産売買とは異なり、専門性が高く大変特殊な不動産取引です。
宅地建物取引業免許がある不動産会社なら、どこでも良いわけではありません。
通常の不動産売買に必要となる宅地建物取引業法・民法・税法・消費者契約法の他に、民事執行法・民事再生法・破産法などの専門知識が必要となります。
さらに実務能力として
- 金融機関(債権者)や裁判所へ提出する査定報告書や配分案の作成
- 金融機関(債権者)が指定する書類作成
- 金融機関(債権者)との交渉能力
- 任意売却物件としての販売手法
- 買主を見つけるクロージング力
- 弁護士、司法書士との連携業務
- 売買契約書の作成(売主を保護するための特約条項)
- 任意売却後、残った住宅ローンの支払い交渉 など
ご相談~解決プランの提案~販売活動~契約~引渡し~引越し~解決~アフターフォローまで、解決のノウハウが必要とされます。
各金融機関で異なる、複雑な手続きに対応します
任意売却は、不動産競売のように法的手続ではない為に、各金融機関(債権者等)において、申請手続き・提出書類・交渉タイミングが異なります。
意売却を円滑に進めるには、各金融機関が定めている申請手続きを遵守すること、金融機関が要求する報告書の作成などが重要なポイントとです。
【住宅金融支援機構の申請書類の一部】
残置物(不用品)が処分できない場合の販売方法
不要な家財道具や衣類などは、売主様(所有者)が全て撤去して、空室の状態にて明け渡しをする必要があります。
しかし、経済的余裕がなく、この処分費用が準備できないことで、任意売却を諦めてしまう方も多いようです。
そこで当社では、残置物(不用品)の処分できないことが想定できる場合には、「この残置物(不用品)の処分費用は買主が負担する、現状有姿取引」として販売活動を行います。
ご安心して任意売却ができます。
引越費用や転居費用を立替払いします
引越費用が受け取れるタイミングは、任意売却がすべて完了した時点(買主に所有権移転、お引渡し完了)となります。
要するに、ご自身が新しい住まいへの転居費用をご用意しなければならないのです。
多くの方々は、転居費用を用意するために、親族やご友人から借り入れをしたりと大変苦労しているようです。
そこで当社は、売却代金から支払われる予定の費用を立替払いします。
これで安心して、転居先を探すことができます。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝