マイベストプロ埼玉
中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

任意売却の解決方法をご紹介! 賃貸として、そのまま居住を続ける「リースバックプラン」

2022年1月5日 公開 / 2022年3月18日更新

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

リースバックプランプランとは
ご自宅を不動産投資家や投資法人に売却し、同時にその投資家と賃貸借契約を締結します。
購入した投資家等に賃料を支払うことで、今まで通りに居住を続ける。という解決方法です。
住み慣れたご自宅からお引越できないご事情がある方には最適な解決プランです。


リースバックを成功させるために!

適正な賃料設定と現状把握

住宅ローンの返済状況や支払い可能な賃料など、まずは現状やご要望について無料にてご相談を承ります。そのうえで、最適な販売価格・賃料設定・条件・期間等をプランニングします。
リースバックのご相談の際、お客様の現在の状況や支払い可能な賃料金額、将来は買い戻しをしたいなどのご希望をお聞かせ下さい。
賃貸借契約の種類は、普通賃貸借契約(2年更新)や定期借家契約(期間限定)があり、お客様の状況に合わせてどちらでもご利用いただけます。

投資家の心配を解消

購入する投資家の懸念事項は、「賃料を滞納しないか?」という点です。住宅ローンを滞納している状況において、その心配は当然かもしれません。

そこで、当社は、大手の賃貸保証会社と業務提携し、借主が賃貸保証会社を利用することで、万一の賃料滞納を回避しています。
これにより、投資家は安心して物件を購入することができます。

提携している賃貸保証会社





トラブル回避! 「普通借家契約」にて賃貸借契約を締結する

当社では、安心してリースバックとして居住を続けるために、「普通借家契約」を推奨しています。

賃貸借契約には、「定期借家契約」と「普通借家契約」の2通りの契約があります。
この「定期借家契約」と「普通借家契約」の大きな違いは、貸主(大家側)の契約契約の拒否にあります。

「定期借家契約」の場合
貸主(大家側)の都合で、契約期間が満了すれば契約が終了するので、一方的に契約が解除され、退去しなければなりません。

「普通借家契約」の場合
貸主(大家側)は、原則、更新契約を拒否できません。借主が契約更新を希望すれば、住み続けることが可能です。

ご注意(悪質業者の手口)

インターネットで「リースバック」検索すると、リースバックを取り扱う不動産会社が多数、表示されます。しかし、「賃貸借契約の種類」について説明している不動産会社はほとんどありません。
なぜなら、多くの不動産会社は、「定期借家契約」にてリースバック契約を締結し、契約更新を拒否することで、早期退去を目的としているからです。

毎月の賃料が安い… 口頭で更新を約束してくれた… など安易に契約を締結してしまうと大変危険ですのでご注意下さい。


【成約事例】




☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
宅地建物取引業免許 埼玉県知事(2)第22735号
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会会員
公益社団法人 埼玉県宅地建物取引業保証協会会員
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

この記事を書いたプロ

中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(ハウスパートナー株式会社)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ埼玉
  3. 埼玉の住宅・建物
  4. 埼玉の不動産物件・賃貸
  5. 中島孝
  6. コラム一覧
  7. 任意売却の解決方法をご紹介! 賃貸として、そのまま居住を続ける「リースバックプラン」

© My Best Pro