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コラム
債権者(金融機関等)との交渉は、お任せ下さい!
2021年1月20日 公開 / 2021年2月23日更新
任意売却は、通常の不動産売買とは異なります
任意売却は、通常の不動産売却と大きな違いは、債権者(金融機関や自治体等)から、任意売却することについて、承認してもらう為の交渉が必要となることです。
その為に、任意売却の実務の遂行する不動産会社には、再建債務の知識・解決ノウハウ・交渉能力・等が必要となります。
さらに、ご相談内容によっては、弁護士・司法書士などの専門家との連携も必要となります。
債権者との交渉内容
不動産会社の営業力やノウハウ・実務経験によって、結果に差が表れる部分です。
・任意売却の承諾
・売却代金の配分(引越費用・仲介手数料・抵当権抹消費用・等)
・任意売却後のご返済金額
・競売の取下げ
・一部、返済金額の交渉
任意売却後のご返済に関して、返済可能な毎月のご返済額で債権者が同意するのか、今後の生活が安心して暮らせるのか、などが重要ながポイントとなります。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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http://www.house-partner.jp
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お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝
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