埼玉県で住宅ローンの滞納、任意売却でお悩みの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談
任意売却は、通常の不動産売買とは異なります
任意売却は、通常の不動産売却と大きな違いは、債権者(金融機関や自治体等)から、任意売却することについて、承認してもらう為の交渉が必要となることです。
その為に、任意売却の実務の遂行する不動産会社には、再建債務の知識・解決ノウハウ・交渉能力・等が必要となります。
さらに、ご相談内容によっては、弁護士・司法書士などの専門家との連携も必要となります。
債権者との交渉内容
不動産会社の営業力やノウハウ・実務経験によって、結果に差が表れる部分です。
・任意売却の承諾
・売却代金の配分(引越費用・仲介手数料・抵当権抹消費用・等)
・任意売却後のご返済金額
・競売の取下げ
・一部、返済金額の交渉
任意売却後のご返済に関して、返済可能な毎月のご返済額で債権者が同意するのか、今後の生活が安心して暮らせるのか、などが重要ながポイントとなります。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)
詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝