さいたま地方裁判所から 『不動産競売か開始決定通知』 が届いた方へ
競売が終わったころに、裁判所から「配当期日呼出状」が届きます
ご自宅が競売にて落札されると、約2ヶ月後に、裁判所から「配当期日呼出状」が届きます。
これは、落札者が落札代金を納付すると、裁判所がその代金を各債権者に配分することになり、配分される日を「配当期日」と呼び、その期日を通知する為に「配当期日呼出状」が裁判所から前所有者に通知されるのです。
余剰金がなければそのまま放置、裁判所へ出向く必要なし
競売落札金額が債権額を超過し、競売費用や延滞損が金などの経費等を差し引いても、剰余金が残らない場合には、実際には裁判所へ出向く必要はありません。
そのまま放置しても、罰則等の規定はありません。
ご安心下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝