さいたま地方裁判所から 『不動産競売か開始決定通知』 が届いた方へ
落札者と合意の上、退去しましょう!
強制執行の費用が請求されます。
落札者との合意せずに、退去した場合には、落札者は、裁判所の強制執行の手続きが必要となります。
その費用は約30万円~150万円(残置物の量で異なります)
その費用は、前所有者や占有者に支払い義務が発生します。
住宅ローンが残ってしまう場合
競売で処分しても、残債務(住宅ローン)は、なくなりません。支払いは、継続します。
よって、ご自宅を競売で処分したあとも、残った住宅ローンの返済は返済し続ける必要があります。
この支払いを拒否した場合には、「給与が差押えられる」可能性もあります。
小さなお子様がいる場合
落札者が裁判所に強制執行の申立てをした場合、児童相談所に通報されます。
ご家族に小さなお子さんが家族と居住している場合、執行官は最悪を想定して児童相談所や小中学校、幼稚園に通報し、強制執行に備えます。
転居先が賃貸の場合
賃貸住宅を探す場合、ほとんどの大家や管理会社は、賃貸保証会社の利用を条件としています。
(連帯保証人は不要)
但し、信販系の保証会社の利用はすべて、住宅ローンの滞納履歴がある為に、入居審査は否認されます。
ご注意下さい。
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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝