Mybestpro Members

中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

ご自宅を競売処分してしまう場合の注意点

中島孝

中島孝

テーマ:不動産競売について

落札者と合意の上、退去しましょう!

強制執行の費用が請求されます。 
落札者との合意せずに、退去した場合には、落札者は、裁判所の強制執行の手続きが必要となります。
その費用は約30万円~150万円(残置物の量で異なります)
その費用は、前所有者や占有者に支払い義務が発生します。

住宅ローンが残ってしまう場合

競売で処分しても、残債務(住宅ローン)は、なくなりません。支払いは、継続します。

よって、ご自宅を競売で処分したあとも、残った住宅ローンの返済は返済し続ける必要があります。
この支払いを拒否した場合には、「給与が差押えられる」可能性もあります。

小さなお子様がいる場合

落札者が裁判所に強制執行の申立てをした場合、児童相談所に通報されます。

ご家族に小さなお子さんが家族と居住している場合、執行官は最悪を想定して児童相談所や小中学校、幼稚園に通報し、強制執行に備えます。

転居先が賃貸の場合 

賃貸住宅を探す場合、ほとんどの大家や管理会社は、賃貸保証会社の利用を条件としています。
(連帯保証人は不要)
但し、信販系の保証会社の利用はすべて、住宅ローンの滞納履歴がある為に、入居審査は否認されます。
ご注意下さい。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

中島孝プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼