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中島孝

住宅ローン滞納・競売の悩みを解決に導く不動産仲介者

中島孝(なかじまたかし) / 宅地建物取引士

ハウスパートナー株式会社

コラム

要注意! インターネットWeb広告の約95%が悪質業者

2020年4月4日 公開 / 2021年2月23日更新

テーマ:ハウスパートナー株式会社は、任意売却専門

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 任意売却

悪質業者・団体の特徴

インターネット広告を掲載している業者の約90%以上が顧客情報の転売を目的、又は、自社での買取目的としていると言われており、「住宅ローンを滞納しているご相談者を助ける…」という触れ込みをしている業者も多く見受けられます。しかし、その実態は虚偽であり、不動産業界内では暗黙の了解となっています。

①一般社団法人・NPO法人には依頼してはいけない!

・任意売却を取り扱う公的機関は存在しない
・宅地建物取引業の免許がない無資格団体
・顧客情報の転売が目的

どの団体も、公的機関と間違えてしまう名称なのが特徴です。
・全日本〇〇 ・日本〇〇 ・〇〇協会 ・〇〇支援 ・全国〇〇 ・

しかも、一般社団法人・NPO法人には、宅地建物取引業の免許がありません。宅地建物取引業免許がないということは、不動産売買に関する営業行為は、宅地建物取引業法において一切禁止されています。

営業行為が禁止されているにも拘わらず、各団体のホームページには「解決・成功事例」や「お客様からの感謝の手紙」などが掲載されいますが、虚偽内容と言っていいでしょう。

これらの一般社団法人・NPO法人には、カラクリがあり、提携先という不動産会社が紹介される仕組みとなっています。

不動産業者には、国土交通省又は、都道府県知事から「宅地建物取引業者免許証」が交付されています


②全国対応の業者には依頼してはいけない!

・顧客情報の転売が目的
・自社での買取目的

インターネットで、「任意売却」と検索すると、任意売却を取り扱う業者が多数検索されます。
その中でも、特に「全国対応」と表示されている不動産会社にはご注意ください。

このカラクリは、実際には、全区から収集したご相談者の情報を提携先と称する不動産会社へ転売し、利益を得ているのです。
その問い合わせ先の不動産会社が、任意売却の解決に向けた業務をすることはありません。

③NG営業トーク 仲介手数料から「現金キャッシュバック…」

最近、インターネット広告で目に付きますが、依頼者の弱みに付込む、悪質なおとり広告です。

仲介手数料は債権者が受領する売却代金から配分されるシステムの為に、債権者は、仲介会社が現金を支払うことを絶対に認めません。

よって、仲介会社が受領する仲介手数料の中から、キャッシュバックとして、依頼者の方に現金が支払われることは任意売却のシステム上、あり得ないのです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら
埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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