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任意売却が失敗するケースとは、どんな場合なのか

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

任意売却を不動産会社に依頼しても、失敗してしまうこともあります。
任意売却が失敗に終わる場合、以下の要因が想定できます。

①債権者が設定する販売価格が不動産相場よりも高額な場合

任意売却では、ほとんどの債権者が販売価格を決定します。
債権者は、少しでも多くの資金回収したい為に、相場よりも高額な設定をするのです。

もちろん高値で売却できれば、売主(債務者)にとっても、良いことですが、あまりにも不動産相場とかけ離れた高い販売価格を債権者設定した場合、買主(購入者)を見つけることができずに、任意売却が失敗に終わることもあります。

②販売する時間がない場合

任意売却は通常の不動産売買とは異なり、時間の制約があります。
特に、既に競売が開始決定されている場合では、入札まで残り少ない時間内に売買を成立させる必要があり、任意売却を行うことができない場合もあります。

③税金等の滞納で差押登記、自治体等が任意売却に協力しない場合

税金等の滞納で、ご自宅に差押登記が設定されている場合、その差押をしている自治体等(債権者)の同意を得られなければ、任意売却を進めることができません。

④室内が内覧できない場合

ほとんどの場合、購入者は室内を内覧して購入を決定します。
しかし、何らかの理由で室内が内覧できない状況では、まず高額な不動産を購入する方はいません。

⑤共有者全員の同意が得られない場合

不動産を売却する場合は、必ず不動産を所有している共有者全員の売却同意が必要になります。
しかし、共有者の一人でも任意売却に反対すれば、任意売却を行うことはできません。

⑥一般社団法人・NPO法人に任意売却を依頼した場合

任意売却は債権者の同意が必要になります。
しかし、任意売却を依頼した先が一般社団法人・NPO法人の場合、不動産売買に必要となる宅地建物取引業免許がないので、債権者は任意売却に同意しません。

⑦一般の不動産会社に依頼した場合

債権者の同意が必要となる任意売却では、債権者に対して様々な報告書の提出が必要となります。
例えば、「査定報告書」「販売計画書」などの信頼度が、一般の不動産会社と任意売却に実績のある任意売却専門の不動産会社では違います。

その信頼度が、販売価格の決定や価格交渉の場面において差となるのです。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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