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競売よりも任意売却を強く勧める理由

中島孝

中島孝

テーマ:任意売却専門のノウハウを公開

「競売で処分するのも、任意売却で売却するのも、同じではないですか?」
とよく質問を受けますが、「強制的に処分される競売」と「自分の意思で行う任意売却」では大きな差があります。

「競売」と「任意売却」では、このような違いがあります

競売の場合 ⇔ 任意売却の場合
①価格の差 
市場価格の70~80%で落札 ⇔ 市場価格で売却
【任意売却のメリット】
競売に比べ高額での売却が可能とあります。高値で売却できれば住宅ローンの減少になるので、その後の生活の再生が容易になります。

②売却代金の中から現金が配分される
全額債権者が資金回収 ⇔ 引越費用や不動産会社に支払う仲介手数料が配分される
【任意売却のメリット】
競売の場合は、落札金額全部が返済へと充当されることになります。
しかし、任意売却では、売却代金の中から、引越費用・抵当権抹消費用が配分され、されに不動産仲介会社に支払う仲介手数料が支払われることになります。
任意売却の費用負担は0円と表示されいる理由は、ここにあります。

③プライバシー保護
競売であることが公告されてします ⇔ 通常の売却として取り扱う
【任意売却のメリット】
任意売却は、通常の不動産売買と同様の販売方法を実施します。そのため、ご近隣には、住宅ローンの滞納が原因で引越しをする理由が知られることはありません。

④引渡時期
落札者が決定する ⇔ 購入者と相談の上決定する
【任意売却のメリット】
通常の売却と同じく、購入者と相談して退去する日を決定sっします。

⑤リースバックによる解決も可能
強制的に退去されられる ⇔ 賃貸住宅として引き続き入居が可能
【任意売却のメリット】
リースバックは、投資家などに自宅を売却し、家賃を支払うことでそのまま住み続ける方法です。
お子様の転校や両親の介護など、どうしても転居ができない方にお勧めです。

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埼玉県内限定 任意売却専門の不動産会社
ハウスパートナー株式会社
相談専用ダイヤル 0120-720-535
(土・日・祝日も営業中)

詳細は、ホームページをご参照下さい!
http://www.house-partner.jp

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

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中島孝
専門家

中島孝(宅地建物取引士)

ハウスパートナー株式会社

任意売却専門の不動産会社として設立。今年で10年目を迎えました。任意売却という特殊な不動産取引に精通し、解決実績が豊富です。ご相談者様のご要望・状況を把握した上で、解決プランをご提案します。   

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