任意売却を勧めない弁護士は、あなたの味方ではありません
任意売却をすることを決断しても、100%成功するものではありません。
失敗してしまう場合もあります。
今までの経験上、任意売却が失敗してしまう原因についてご説明します。
①債権者が決定する販売価格が、相場よりもかけ離れて高額な場合
任意売却では、原則債権者が販売価格を決定します。
その決定した販売価格が、市場価格を上回り、、購入者が現れず任意売却が失敗に終わることがあります。
②税金等の滞納で差押登記を設定している自治体が任意売却に協力しない場合
不動産に差押登記が設定されている場合、その差押えをしている債権者(自治体)の同意を得て任意売却をすすめることになります。
例えば、長年の滞納により、滞納額が数百万円と高額の場合では、納税の意思が全くと判断されてしまい任意売却に協力しない場合があります。
また、横浜市や一部の自治体では、税金の全額返済が基本方針となり、任意売却が認められない場合もあります。
③販売活動する時間の猶予がない場合
既に競売の申立てがされている場合では、時間との勝負となります。
ご相談頂いたタイミングが遅いと、販売活動をする時間がないことから、任意売却を行うことができない場合があります。
④共有者の全員の同意が得られない場合
不動産を売却する場合は、所有者の売却同意と媒介契約書・売買契約書・所有権移転申請書などの書類へ署名捺印が必要となります。
共有者の1人でも、任意売却の同意が得られない場合には、任意売却の手続くをすすめることはできません。
⑤室内の内覧ができない場合
室内の状況が悪く(いわゆるごみ屋敷状態)、購入希望者のご案内ができない状況では、購入を決定する買主は見つけることは不可能となります。
万一、任意売却に失敗しても費用請求はしません
ハウスパートナー株式会社では、万一、任意売却に失敗しても、販売費用や調査費用などの経費やコンサルタント費用など、依頼者の方には一切請求しません。
どうぞ、ご安心して任意売却を依頼して下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝